美容所 開業 手続き

美容所を開業するときの手続き

美容所を開業するためには、3つの項目に関して理解をし、そこで定められた基準に従って手続きを行う必要があります。それは、まず、1つ目に開設手続きがあり、次に構造設備基準、そして3つ目には必要な添付書類があります。

 

美容所を開業するためには美容師免許の資格を取得する必要がありますが、この場合には開業者自身が持っていなくても許認可の取得が認められており、それは、資格を持っている美容師を雇うことによって、これに替えることができます。

 

美容所の開設は、所在地となる都道府県知事に申請書を提出し、保健所を設置している市においては市長、東京都の場合には特別区の区長に提出をすることで許認可が行われます。

 

各地域においては申請に行なわれる流れが概ね定められており、その順序としては、次のようになっています。

 

まず、最初に事前相談を受けるようにします。次に開設届の提出、確認検査、そして、確認証の発行となります。

 

届出書では関係する内容に関して記載をするようになっていますが、その前に店舗の内容に関して、定めてから行なう必要があります。

 

資格の保有は第一条件となりますが、従業員の数が常時2人以上の場合には、店舗を衛生的に保つために管理美容師を設置する義務が課せられており、例えば、複数の店舗を申請する場合には開設者自らが兼務をすることができず、管理美容師は各々の店舗に配置をする必要があります。

 

条件が定まって初めて届出書の作成に移りますが、ここでの内容は名称や所在地から始まり、開設予定日までと7項目の記載事項があり、計画をした内容で記載をすれば問題はありません。

 

ただし、注意をしなければならないのが、その店舗における構造及び設備の概要に関してです。

 

主な施設基準としては、まず、作業場の面積があります。都道府県によってはセットするイスの数で必要な作業所面積が定められている場合もありますが、法令の指針としては13u以上の有効面積が求められており、それに加えて作業面積の1/6程度の客待所を、固定した「ついたて」などで区画して入り口付近に設けるようになっています。

 

そして、この場合には面積の算定方法が壁の内法寸法によって算出をする必要があることを認識しておく必要があります。また、他にも住居区との区画やWC、専用の手洗い、応急手当に必要な薬品の配備などに関して規定がなされており、事前相談が必要となります。

 

届出が受理された場合にはオープンの7〜10日前までに開設届と定められた添付書類の提出を保健所に行ないます。その後、保健所職員の現場検査を受け、基準に適合していることが確認された後に、営業を開始することができます。

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