美容院を開業した後の保健所への届出
美容院を開業する際には法律の定める所により開業前の段階で管轄の保健所に届出を行なう必要があります。
このあたりについては美容専門学校の必修科目で関連法規・制度として学ぶ事になりますので深く理解している方も多くなるのですが、具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか。
まず保健所への届出は開設の10日前までに済ませる必要があり、美容院に関わる手続きでは美容所開設届出書・施設平面図・現在事項全部証明書(登記簿謄本)を提出する事になります。
開設届は所内に備え付けられていますのであらかじめ取得しておき、施設平面図は店舗内の構造や内装などを明確に記載している平面図が必要になり、また法人として手続きを行う場合は法務局で現在事項全部証明書を取得しておきましょう。
続いてスタッフに関係する手続きでは、スタッフ名簿と美容師免許証・管理美容師の資格証明書類(美容師が2名以上いる場合)・医師の診断書・外国人登録証明書(外国人の場合)などが挙げられます。
まずスタッフ名簿と美容師免許証については勤める予定のスタッフの美容師免許か美容師免許の証明書の写しが必要になり、また店舗に勤務する美容師が2名以上いる場合には管理美容師の有資格者の設置が必要になりますので管理美容師講習会終了証の写しを提出します。
続いて医師の診断書とは勤務する美容師に結核や皮膚疾患などの疫病に罹っている人物がいないか証明するためのものになり、病院で発行されてから3ヶ月以内の診断書が有効になります。
また外国人登録証明書は外国人の方が手続きを行う場合に必要になる物ですが、現在では国の外国人登録制度の廃止に伴い外国人登録証明書から在留カードや特別永住者証明書への切り替えを行なう時期を迎えていますので、あらかじめどの書類が有効になるのか細かく確認を行っておきましょう。
続いて手続きの流れについてですが、保健所は開業届や関連書類の提出の後にまずは書類審査が行われ、続いて店舗に訪れてあらかじめ提出した施設平面図をもとに構造や施設について現場確認を直接行う事になります。
この現場確認についてはそれぞれの自治体で検査方法がやや異なる場合がありますので事前によく確認しておき、検査を経て問題が無ければ確認証が交付されます。
最後に交付された確認証を店舗内の見える位置に設置する事でいよいよ営業を開始する事ができ、美容院開業までの一連の手続きは終結します。