管理美容師

管理美容師とは

管理美容師とは法律に基づいて設置が義務付けられている資格のことを指しており、美容院における管理者の位置付けになります。

 

これは美容師法第12条の3により規定されているもので、美容院の中でも美容師の資格を有するスタッフが常時2人以上いる美容所を開設するにあたり管理者として設置が義務付けられています。

 

実質的に美容師が1人以上在籍する美容院は全てに設置が義務付けられる資格になりますので、新規開業においてはご自身で資格を取得したり有資格者を確保する事が必須になるのです。

 

なぜ有資格者の設置が必要になるのか、美容室は元より公衆衛生や衛生管理を徹底して行なうべき業種です。

 

不特定多数の顧客が出入りする中ではシラミや各種疾患が感染する可能性が高く、衛生に関しては特に気を使う必要があります。

 

そこで美容院を衛生的に管理する事を目的に、有資格者の設置が法的に義務付けられているのです。

 

管理美容師の資格を取得する際には一般的な資格などとは少々異なり試験らしい試験を受けるのではなく、都道府県知事が指定した講習会を修了することにより資格を得ることができます。

 

講習で学ぶ課程としては公衆衛生が4時間、美容所の衛生管理に関しては14時間、合計で18時間を3日間に分けて受講する事になります。

 

さらに全ての講習科目履修した上で従事している美容所の衛生管理状況について調査してその問題点や適切な改善計画を提出するなどし、講習を受講した成果があったと判定された場合に修了証書が交付されることになります。

 

受験資格としては美容師の免許を受けてから3年以上に渡り美容業務に従事している事が必須になり、講習会の受講に当たっては美容師免許証の写しと共にお勤めの職場から交付される業務従事証明書の提出が必須です。

 

講習会は全国的に開催されていますが頻度としては少なく、申し込みに際しては主催団体である公益財団法人理容師美容師試験研修センターでスケジュールを確認しておきましょう。

 

お勤め先に講習期間である3日間の休暇申請を行うと共に早めに予約手続きを済ませておきましょう。

 

なおここ数年の管理美容師を取り巻く状況としては、2010年度に行政では資格が現場において充分に機能していないことから将来的に資格を廃止する方向で決定しました。

 

しかし方針が決定したとはいえ正式に廃止するために必須となる法改正が行なわれていないです。

 

現状としては美容院の開業に際して有資格者の設置が必である事には変わりが無く、こうした状況については今後も変わる事が無いと考えられています。

page top